1.目的

当院における医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的な施策及び医療事故発生時の対応等についての指針を示し、安全・安心のある医療の提供を図ることを目的とする。

 

2.基本的な考え方

  医療安全の必要性、重要性の周知徹底とともに、組織的な医療安全管理体制に基づいた患者様への安全で質の高い医療の提供を基本的な考え方とする。

 

3.組織と体制

  医療安全対策と患者様の安全確保を推進するために、医療安全管理体制に係る組織及び体制を

   構築する。

 (1)医療安全委員会の設置(医療安全委員会規程参照)

 (2)医療に係る安全確保を目的とした報告体制の確立

 (3)医療事故発生時の対応手順の徹底

 (4)医療安全管理のための研修計画の策定、実施

 

4.報告に基づく安全確保を目的とした改善策の策定

  報告は、医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的とし、報告者は当該報告により不利益を受けないものとする。

  (1)医療事故及びヒヤリ・ハット等報告体制の確立

①医療安全意識の醸成

②予防、再発防止に係る具体的な取組み策定のためのインシデント、アクシデント情報(事例)の

     収集

  (2)改善策の策定

     報告事例の検討、分析に基づいた再発防止策の策定と周知徹底

  (3)改善策に係る実施状況の評価、見直し

 

5.事故発生時の対応

  救命措置を最優先に、別に定める医療安全管理マニュアルに基づき、迅速かつ適切に対応する。

 

6.医療安全のための研修

  (1)計画的な研修実施

①医療安全に関する基本的な考え方、個別事案に対する予防、再発防止策等の周知徹底を図るために、職員への研修を計画的に実施する。

②全職員を対象にした当該研修は、年2回定期的に実施する。

  

  (2)職員の責務

    職員は、医療・看護等の提供及び医薬品・医療機器等の取扱いにあたっては細心の注意を払い、

     患者様の安全確保に努めなければならない。

    そのためにも、自己研鑽とともに積極的に研修に参加し、知識・技術の習得に努めることとする。

 

7.職員と患者、ご家族様間の医療安全に係る情報の共有

  本指針の内容を含め、職員は患者、ご家族様との情報の共有に努める共に、閲覧の求めがあった

   場合には、速やかに応じるものとする。

 

8.患者、ご家族様からの相談対応

  (1)相談窓口(医事課等)で受け付けた病状、治療方針等に関する相談には当該部署管理者等が誠実に対応し、必要に応じて主治医等に報告する。

      また内容に応じて適宜、安全管理委員会、医療安全委員会に報告し、安全対策等を検討する。

  (2)相談等を行った患者、ご家族様に対しては、これを理由に不利益な取扱いをしてはならないこととする。

  (3)個人情報保護の観点から相談内容等、職務上知り得たことは、正当な理由なく他の第三者に、

    情報提供しないこととする。

 

9.その他医療安全対策の推進

本指針及び医療安全に係る具体的な取組み等については、安全管理委員会、

医療安全委員会等を通じて全職員への周知徹底を図る。

 

10.本指針の見直し、改正

  (1)医療安全委員会は、毎年1回以上、本指針の見直しを行なう。

  (2)本指針の改正は、当該委員会により決定する。

 

 

       平成1991日施行

        平成2351日改正

                                        平成2711日改正

        平成2961日改正

          平成29121日改正

      令和821日改正

 

社会医療法人社団正朋会 宍倉病院

 

 

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